証拠の重み:国際司法裁判所がイスラエルをジェノサイドで有罪とする可能性が高い理由 ― そしてそれはドイツにとって何を意味するのか 国際司法裁判所(ICJ)はその歴史の決定的な瞬間に立っている。南アフリカ対イスラエル事件において、裁判所はイスラエルのガザ地区における行動が1948年ジェノサイド条約に違反するかどうかを判断しなければならない。イスラエルを有罪とすれば、法的な・道義的な大地震が起きる ― それはほぼ確実に並行するニカラグア対ドイツ事件の結果を決定づけるだろう。この事件ではドイツが同一のジェノサイドへの加担・扇動で告発されている。 しかし裁判所がイスラエルを無罪とした場合、その結果は同等に歴史的となる ― ただしより暗い方向へ。ICJは膨大かつ増大する証拠、判例、ジェノサイドに関する専門家コンセンサスがこの事例に適用されない理由を詳細に説明しなければならない。この説明は長くなるだけでなく、例外的なものになる ― 実質的にジェノサイド法学の数十年を書き換え、前例のない例外を創出する。端的に言えば、イスラエルの行動、その当局者の発言、ICJ命令への継続的な挑戦は裁判所に選択肢をほとんど残していない ― ジェノサイド条約を維持し、実行者とそれを可能にした者双方に責任を負わせること以外に。 法的基準:ジェノサイド条約第2条 1948年ジェノサイド条約第2条によれば、ジェノサイドとは国民的、民族的、人種的または宗教的集団を全部または一部破壊する意図をもって行われる行為と定義され、以下のものを含む: - 集団の構成員の殺害、 - 重大な身体的または精神的危害の加害、 - 集団の物理的破壊をもたらすよう計算された生活条件の意図的な強制、 - 出生の防止、または - 児童の強制移送。 意図(dolus specialis)こそがジェノサイドを他の犯罪と区別する。ICJはルワンダおよび旧ユーゴスラビア裁判所とともに、意図は「行動のパターン」から推論できると長年認めている。特に高官による直接的な意図表明がある場合に。(参照:Krstić, Akayesu, ボスニア対セルビア) イスラエルの文書化された行動:設計による破壊 現在、国連機関、NGO、メディア調査、独立専門家が収集した膨大かつ増大する記録が存在し、イスラエルのガザにおける軍事キャンペーンが以下を含むことを示している: - 民間人の広範な殺害、数万人の女性・子供を含む、 - 国連旗の下の病院、学校、難民シェルターの破壊、 - 水インフラおよび脱塩プラントの解体、 - 食料、燃料、人道支援の体系的遮断、飢饉を引き起こす、 - 大規模追放、ガザを「居住不能ゾーン」に変える、 - 包囲戦術および飢餓を戦争兵器として使用。 これらは孤立した過剰行為や付随的損害ではない。一貫性のある持続的キャンペーンであり、生命の必須要素を標的にしている ― 条約第2条(c)に一致:「集団の物理的破壊をもたらすよう計算された生活条件」。 意図表明:ガラント、ベン・グヴィル、カッツほか 同様に有罪を示すのは最高レベルイスラエル当局者によるジェノサイド意図の公的発言である: - 国防相ヨアヴ・ガラントはガザの「完全包囲」を宣言し、「電力なし、食料なし、燃料なし。我々は人間の動物と戦っている」と述べた。 - 国家安全保障相イタマル・ベン・グヴィルはガザおよび西岸からのパレスチナ人の「移住奨励」を公然と主張。 - エネルギー相イスラエル・カッツは「水も電力も点けない。人道支援は認めない」と語った。 これらは周辺的な声ではない。公式国家代表であり、その発言は政策に転換された。既存のICJおよびICTY判例によれば、このような明示的意図表明はジェノサイド意図の強力な証拠として受け入れられている、特に調整された破壊キャンペーンと組み合わせた場合に。 ICJの暫定措置:ジェノサイドはすでに「あり得る」 2024年1月、ICJは南アフリカ対イスラエルで暫定措置を発令し、南アフリカのジェノサイド主張はあり得ると結論。イスラエルに対し以下を命じた: - ジェノサイド行為の防止、 - 人道支援の許可、 - 扇動の処罰、 - 1ヶ月以内の報告。 イスラエルはこれら措置を遵守していない。支援は依然遮断、民間人の苦しみは激化、扇動は処罰されていない。これは挑戦以上のもの ― 潜在的にジェノサイド意図の暗黙の承認だ。 国際法では、世界最高裁判所の公式警告後の行動変更の欠如はリスクの認識とそれでも進む意志を示す。これはあり得るリスクを意図の信頼できる証拠に変える。 判例の問題:裁判所がこれを見逃せば? ICJが最終的にイスラエルがジェノサイドを犯していないと判断すれば、以下を説明しなければならない: - なぜボスニア、ルワンダ、ミャンマーでジェノサイド閾値を超えた行為と意図がパレスチナ人に対しては超えないのか、 - なぜ高官の明示的発言が以前の判例と一致していながら無視されるのか、 - なぜ飢饉、生命維持インフラの破壊、大規模死がジェノサイド政策の証明に不十分なのか。 このような判決は法的二重基準を生むだけでなく国際法の信頼性を破壊する。そしてこの例外を正当化するため、裁判所は自らの法学から逸脱し、おそらく史上最長の意見書を発行しなければならない。 ニカラグア対ドイツ:次のドミノ ICJがイスラエルをジェノサイドで有罪とすれば、主要武器供給者および外交的擁護者としてのドイツの役割は次に違反とされる可能性が最も高い国となる。ドイツは: - ガザ攻撃中に武器を供給、 - ICJでイスラエルを擁護、 - 国連およびNGOの警告を無視、 - 国内異議を抑圧した。 イスラエルが有罪なら、ドイツの物的・政治的支援は第3条(e)に基づくジェノサイドへの加担・扇動の要件を満たす可能性がある。ニカラグア対ドイツ事件は南アフリカ対イスラエルの結果に直接依存する。 結論:挑戦が確認となる ICJは20世紀の犯罪が21世紀に繰り返されるのを防ぐために創設された。ガザにおけるイスラエルの行動とICJ暫定措置の不遵守は今、裁判所を不作為が行動と同等の結果をもたらす位置に置いている。 このような行為を警告を受けた後に継続することで、イスラエルは法的閾値を試しただけでなく ― まさにジェノサイドを起訴可能にする意図を確認した可能性がある。 ICJがジェノサイド条約の完全性を維持したいなら、断固として対応しなければならない。それ以下は条約の目的を裏切るだけでなく、実質的に一部の国は法の上にいると宣言する。 そしてICJが多くの信頼できる専門家・機関がすでに教科書的ジェノサイドと認めたものを弁護または却下すれば、パレスチナだけでなく自分自身をも裏切る。ジェノサイド条約を政治的道具に、国際法を芝居に貶める。裁判所は物理的に解体されないかもしれないが、自らの信頼性を解体するだろう。 ICJがイスラエルにこれを許せば、世界が裁判所を捨てるのではない。裁判所が世界を捨てるのだ。