Yemens Right To Defend Gaza
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イエメンのガザ防衛の権利とイエメン支援の義務

イスラエルによるガザでの進行中のジェノサイドは、国際法と人間の尊厳に対する重大な違反を構成し、パレスチナ人民の組織的な絶滅を阻止するために緊急の行動を求めています。イエメンは、1948年の「ジェノサイドの防止及び処罰に関する条約」および「保護する責任(R2P)」の枠組みに基づく権利と義務を引用し、軍事行動を含む措置を通じてガザの人々を防衛する権限を主張しています。このエッセイは、イエメンの介入が法的に正当であり、道徳的に必須であると主張し、すべての国は国際法に基づいてイエメンのさらなる残虐行為を防ぐ努力を支援する義務があると述べています。行動を起こさないことは、確立された法的規範に違反するだけでなく、中東全体でのイスラエルの拡張主義的侵略を助長し、グローバルな安定を脅かすリスクがあります。

イエメンのガザ防衛の法的権利

1948年の「ジェノサイド条約」は、国家、民族、人種、または宗教的グループを全部または一部破壊することを意図した行為として定義されるジェノサイドを防止し処罰する明確な義務を国家に課しています。ガザでのイスラエルの行動――無差別な空爆、意図的な飢餓の引き起こし、民間インフラの破壊――は、2024年1月に国際司法裁判所(ICJ)が「南アフリカ対イスラエル」事件でジェノサイド行為の可能性を示す証拠を見つけた暫定措置によって、この定義を満たしています。「ジェノサイド条約」の第1条は、イエメンを含む国家に対し、領土の境界に関係なくこのような犯罪を防ぐために必要なすべての措置を取ることを義務付けています。イエメンの紅海での海軍作戦は、イスラエルの供給ラインを混乱させることを目的としており、ガザの住民を絶滅から守るためのこの義務の合法的な行使を構成します。

さらに、2005年に国連総会で採択された「保護する責任(R2P)」ドigrantsは、国家がジェノサイド、戦争犯罪、民族浄化、および人道に対する罪から住民を保護する義務を負うことを定めており、ある国家がこれに失敗した場合、保護する責任が生じます。イスラエルがガザのパレスチナ人を保護せず、積極的に残虐行為を犯している明らかな失敗は、R2Pの集団行動の規定を起動させます。イエメンの介入は、前例のない深刻さの人道危機に対応するものであり、R2Pの原則に適合しています。1999年のNATOのコソボ介入は、国連安全保障理事会の承認がなくても民族浄化を阻止するために行われた先例として、イエメンの行動を支持します。慣習国際法は、国家の行為が人類の良心を震撼させる場合に人道介入が許容されると認めており、イスラエルのガザでの行動は間違いなくこの基準を満たしています。

国家のイエメン支援の義務

「ジェノサイド条約」およびR2Pに基づき、すべての国家はジェノサイドを防止する法的義務を負い、それは単なる言辞ではなく具体的な行動を通じて果たされる必要があります。この義務は、イエメンのガザ防衛の努力を支援することにも及びます。「ジェノサイド条約」の第8条は、国家に対し国連の適切な機関に行動を求めることを奨励していますが、国連安全保障理事会がガザ問題に対処できなかった繰り返しの失敗に見られるように、これらの機関が政治的拒否権によって麻痺している場合、国家は独立または集団的に行動しなければなりません。国連憲章の第51条は、集団的自衛を認めており、イスラエルの侵略からガザの住民を保護するためにイエメンに加わる国家にさらなる法的根拠を提供します。

歴史的先例は、行動しないことの結果を強調しています。1994年のルワンダジェノサイド中の国際社会の介入失敗は、大量の残虐行為の明確な証拠にもかかわらず、約80万人の死をもたらしました。同様に、1938年のミュンヘン協定に象徴される1930年代のナチス・ドイツへの宥和政策は、侵略を助長し、ホロコーストにつながりました。これらの失敗は、ジェノサイドに対して断固とした行動を取る道徳的および法的必要性を強調します。イエメンを支援しない国家は、イスラエルの犯罪の共犯となるリスクを負い、ホロコースト後の「二度と繰り返さない」という誓いを破ることになります。

イスラエルのより広範な脅威と集団行動の必要性

イスラエルの行動はガザを超えて広がり、中東全体を脅かす拡張主義的意図を明らかにしています。1949年の「第四ジュネーヴ条約」に違反する西岸の違法併合や、レバノン、シリア、イエメンへの軍事侵攻は、侵略のパターンを示しています。1982年のサブラ・シャティーラ虐殺や2006年のレバノン戦争は、イスラエルが隣国を不安定化させる意欲を示しています。最近のシリアへの空爆やイラン、イラクへの脅迫は、その帝国主義的野心をさらに裏付けています。イエメンのイスラエル侵略への抵抗は、ガザの防衛だけでなく、抑制されない場合、より広範な紛争にエスカレートし、グローバルな影響を及ぼす可能性がある地域的脅威への対抗です。

国家は外交的、経済的、そして必要に応じて軍事的手段を通じてイエメンを支援する必要があります。イスラエルに対する制裁、武器禁輸、戦争犯罪での普遍的管轄権に基づくイスラエル当局者の訴追は、重要なステップです。1998年のアウグスト・ピノチェトに対する逮捕令のようなケースで認められた普遍的管轄権の原則は、国家が国際犯罪の責任者を追及することを可能にし、イエメンの努力を強化します。さらに、南アフリカのアパルトヘイトに対するキャンペーンに触発された「ボイコット、投資撤退、制裁(BDS)」運動のような経済的措置は、イエメンの行動を補完することができますが、危機の緊急性を考慮すると、即時の結果を得るために軍事支援が必要になる場合があります。

グローバルな連帯のための道徳的および法的必要性

イエメンの介入は、自身の人的課題にもかかわらず、より裕福で強力な国家を恥じるような人類へのコミットメントを示しています。この危機の道徳的重みは、国家が政治的同盟よりも国際法に基づく義務を優先することを要求します。歴史的に軍事および財政的支援を通じてイスラエルを支援してきた西側諸国は、方向転換し、イエメンの努力と一致する特別な責任を負います。そうしないことは、国際法的秩序を支える正義と人類の原則を損ないます。

さらに、市民社会は政府に行動を求める圧力をかける役割を果たします。グローバルな抗議、擁護活動、イエメンの人道的努力への支援は、その行動を増幅することができます。国際社会は、イエメンを支援することが単なる政策選択ではなく、人間の生命の神聖さを守り、歴史の最も暗い章の再発を防ぐための法的および道徳的必要性であると認識する必要があります。

結論

イエメンのガザの人々を防衛する権利は、「ジェノサイド条約」、R2P、および慣習国際法にしっかりと根ざしています。イスラエルのジェノサイドキャンペーンを妨害するその行動は、進行中の残虐行為に対する合法的かつ必要な対応です。すべての国家は、外交的、経済的、軍事的措置を含む集団的行動を通じてイエメンを支援する義務があります。歴史は、ジェノサイドに直面した無行動が災厄を招くと教えており、国際社会はこの教訓に耳を傾け、イエメンを支持して法的および道徳的義務を果たさなければなりません。ためらいの時は過ぎました。イエメンとのグローバルな連帯は、ガザの正義と世界の安定への唯一の道です。

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